法律解説Q&A |遺産分割前の預貯金の引き出し(その2)

質問 父が亡くなったので、遺産分割がまとまるまでの母の生活費として母名義で父の口座から150万円引き出しました(民法909条の2)。しかし、遺産分割の話し合いが長引いて150万円だけでは足りなくなりました。どうしたら良いでしょうか。

回答 裁判所に預金からの仮払いの申立て(家事事件手続法200条3項)をする方法があります。


  1. 被相続人の預貯金の扱い
    被相続人(亡くなった人)の預貯金は(反対する相続人がいても)遺産分割の対象となります(最高裁平成28年12月19日決定)。
    この最高裁決定の以前は、預貯金は被相続人の死亡と同時に各相続人が相続分に従って取得するとして、理論的には遺産分割の対象とならないとされていました。但し、実際には反対する人がいなければ預貯金も遺産分割の対象としていました。
  2. 平成28年最高裁決定への対処(民法909条の2)
    平成28年の最高裁決定により、預貯金は遺産分割の対象とされることになり、金融機関は遺産分割が終わるまで被相続人の預貯金口座の引き出しに応じないことが原則となりました(実際には相続人全員の署名・押印があれば応じます)。
    その不都合に対処するために平成30年に改正された民法909条の2は、それぞれの相続人が、被相続人がその金融機関に預けた預貯金の3分の1に自分の法定相続分を乗じた額を150万円の限度で引き出せることとしました。
  3. 預貯金債権の仮分割の仮処分(家事事件手続法200条3項)
    民法909条の2で150万円を引き出したとしても、さらに遺産分割の話し合いが長引いてその150万円では足りなくなったらどうするのかという問題が残ります。
    それに対処するため、家事事件手続法200条3項では、裁判所の判断で150万円を超える金額でも預貯金を引き出せることとしました。民法909条の2は裁判所に判断を仰がなくとも、150万円の限度で引き出せるとして、その額を超えた場合には裁判所の判断で引き出せるとしたのです。
  4. 家事事件手続法200条3項の制限
    家事事件手続法200条3項は、引き出しの目的を「相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により」としています。従って、列挙されていない事情の場合は、その必要性と相当性を裁判所が吟味して決めることになります。


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