企業のご相談

顧問弁護士

当事務所では中小企業の企業法務に力を入れています。
中小企業では、法律的な問題が生じることが少ないため法務部もなく顧問弁護士もおらず、問題が生じてから弁護士に相談するという会社は少なくありません。
しかし、紛争に発展した段階で弁護士に相談した時点で、すでに決定的に不利な状況となっていることがしばしばあります。重要な取引であっても、不利な契約書に署名して取引を開始していることも少なからずあります。そこで顧問弁護士を置くことをお勧めします。日常的な業務のなかで疑問に感じたことを電話やファックスで相談することもできます。

中小企業の中には、弁護士に解決を依頼する事件(売掛金の回収や取引先や顧客とのトラブルなど)は、数年に1回しか起きないという会社は少なくないと思います。このため年に数回しか相談に来られない会社もあります。
一方で、紛争が生じてから弁護士に依頼しようとしても、時間と手間を要する企業間の法律紛争を引き受ける弁護士は限定されます。長期化が予想される事案や困難な事案であればなおさらです。

当事務所では、顧問契約を結ぼうと考えている企業側のニーズに対応して、弁護士顧問契約をオーダーメイドできるように対応してきました。詳細は以下のとおりです。但し、当事務所は法律的な問題に関しては、できるだけ早期に弁護士に相談することをお勧めしております。事件として法律事務所に持ち込まれたときに「もう少し早い段階で相談に来ていただければ」と悔やまれる事案は少なくありません。

Aパターン 月額1万円(税別)

  • 2、3か月に1回ちょっとした相談があるだけで、継続的な案件はない。
  • 会社のホームページに顧問弁護士がいることを掲載したい。
  • 複数の顧問事務所を持ってセカンドオピニオンとしての意見を聞きたい。

Bパターン 月額3万円(税別)

  • 契約書のチェックなどの相談が月に1~2件ほど予想される。
  • 毎月何らかの相談案件が予想される。 

Cパターン 月額5万円(税別)

  • 相談案件は月に2~5件ほどである。契約書のチェックなどもしてもらいたい。
  • それと並行して就業規則を作成したい(ちゃんとしたものに作り変えたい)。
  • 事業承継について少しずつ準備を進めたい。
  • 事業承継についても時間をかけて準備を進めたい。

  

契約書作成・チェック

顧問契約を締結していただいた企業からのみ受けています。
契約書のチェックはその会社の内情にある程度通じていなければ判断できない部分があり、内情を知らない会社について、書類を見てすぐにアドバイスすることは困難です。
契約書のチェックはその契約でトラブルが生じた場合に、どのような不都合が生じるのかを事前に想定して、これに対する法的対応を契約書の中に織り込んでいくものです。

就業規則作成・チェック

顧問契約を締結していただいた企業からのみ受けています。
就業規則はその会社の実情に合わせたものとする必要があります。中小企業では定型のひな形をそのまま採用しているところは少なくないと思います。いざ労務問題が生じたときに大事にしないために、まず就業規則を実情に合わせたものにすることをお勧めします。
就業規則を作成するためには、ある程度継続的にご相談を続ける必要があるため、顧問契約を締結していただいた企業からのみ引き受けています。

事業承継

顧問契約を締結していただいた企業からのみ受けています。
事業承継には、親族に承継させる場合と親族以外に承継させる場合に分けられ、後者は会社法が主として問題となり、種類株式の活用や金庫株の利用などの方法を用います。前者は会社法のみならず相続関係の法律も検討する必要があります。税理士等も交えて企業の実情に通じた長期的な打ち合わせ等が必要です。
事業承継対策をしなければ、相続税が大幅に高くなる事案は多く存在します。相続税対策のためには長期的な見通しを立てて充分な準備が必要です。また、遺産分割などの紛争がのちに生じないようにするための事前の根回しや法律的な準備(金庫株、種類株式など)も必要です。事業承継対策は経営の一環として不可欠です。

民事信託

顧問契約を締結していただいた企業のみから受けています。
最近では、中小企業の事業承継の方法として民事信託(家族信託)が注目されています。株式の譲渡や遺言などの方法では達成できない法律効果を得るためには、さらなる法的手段として民事信託も検討する必要があります。
但し、民事信託は平成18年末の信託法改正の後に議論が活発化してきたものであるため、この分野に詳しい弁護士はごく少数であり、個別の論点についていまだに議論が深まっているとは言い難い面もあります。公正証書を利用する方法や不動産に信託の登記をするなどの法的手段があるものの、これによる効果がどの程度見込めるかを見極めることは容易ではありません。
民事信託にも様々な類型があり、個別の企業ごとの特性に対応した民事信託の類型を探し出し、これを検討することは短期間では困難であるため、顧問契約を締結していただいた企業のみからの受任となります。

債権回収

債権回収には各種の事案があります。債権回収は弁護士業務の基本の1つですが、訴訟で判決を取得するだけではなく、その先の執行、保全などの法律手続に通じていることが必要となります。当職は、整理回収機構で3年間ほど嘱託弁護士として回収実務に携わった実績があります。
債権回収については、相手側が防御策を講じている場合には、弁護士の間でも意見の一致を見ないことは良くあります。債権回収のための方策は実は多種多様です。私が運よく回収に成功した事件でも、他の弁護士が様々な方法で同じ企業の債権回収に挑んでいた事件がありました。

回収事案の例 ゴルフ場の預託金債権
入会時の預託金の返還に応じないゴルフ場に対して、預託金返還訴訟を提起して最高裁まで争い勝訴し、その後に取立て訴訟やその他の方法を駆使して全額を回収しました。相手の会社が会社分割で巧妙に逃げ切りを図っていた事案であり、勝訴までたどり着いたのは提訴した会員の5%以下のようでした。しかも勝訴後の取立て方法にも法律的な工夫が必要な事件でした。その事件で私が回収した時点でここまでたどり着いていたのは他に1名のみでした。

各種紛争処理

企業が抱える法律問題は多種多様です。売掛金の回収や建築請負代金の請求などの典型的な事案のほか、経営するビルからの不動産の明け渡し請求、退去時の敷金返還請求、賃料請求、請負代金・商品代金の誤振込み、保険金請求事件、開業支援費用の請求、行政への許認可の訴訟、従業員どうしのパワハラや暴力沙汰まで色々あります。それぞれの事案ごとに必要とされる法的知識はさまざまです。

法律相談

企業の抱える法律問題は多種多様であり、その全てに通じている弁護士はいません。この点は私も同様です。
相談を受けてから色々と調べることはしばしばあります。法律書や解説書の中にはいい加減な内容のものもあります。
そこで顧問弁護士を持っていない企業はもとより、顧問弁護士がおられる企業においても、弁護士に相談される際には複数の弁護士に相談されることをお勧めします。
  
相談料は 30分ごとに5000円(税別)です。
TEL 052-253-7606【要予約】

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