法律解説Q&A |遺産分割前の預貯金の引き出し(その1)

質問 父がなくなり相続が開始しました。父名義の銀行口座は凍結されて引き出せ亡くなりました。しかし、葬儀費用や父の支払っていたローンの支払いを続けるために、父の口座からお金を引き出せるようにする必要があります。どうしたら良いでしょうか。

回答 相続人全員の署名・押印があれば銀行は預金の引き出しに協力してくれます。しかし、反対する人がいるとそれができません。その口座のある銀行の預金額の3分の1にあなたの相続分をかけた金額を上限150万円まで引き出せます。


  1. 被相続人死亡後の預貯金の引き出し(民法909条の2)
    民法909条の2は、共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1にその共同相続人の法定相続分を乗じた額(限度額は150万円)については、単独でその権利を行使することができるとします。
    平成28年12月19日の最高裁決定は、相続人の預貯金は遺産分割の対象となるとしました。これに対して、遺産分割が終わるまで預貯金を引き出せないのは不都合ではないかとの批判があったことから、平成30年に上記の改正がなされました。
    改正後は預貯金口座がある金融機関の預金額の3分の1に引き出そうとする相続人の相続分を乗じた額(上限150万円)を引き出せることとなりました。「預貯金口座がある金融機関の預金額の3分の1」というのはA銀行に3口の預金口座がある場合にその総額の3分の1という意味です。金融機関ごとに上限150万円の引き出しができるということです。
  2. 引き出したお金の遺産分割での扱い
    引き出したお金は遺産分割において、引き出した人が取得したこととして扱われます(民法909条の2)。
    例えば、葬儀費用は法的には喪主が負担すると考える説が多数説ですが、実際には相続財産の中から支払われる(被相続人が支払った扱いにする)ことも少なくありません。喪主は相続財産の中から被相続人が支払った扱いにしようと、相続人全員の署名・押印で引き出そうとしたところ、それに反対する人(喪主負担を主張する人)がいると、喪主が上記の単独引き出しをすることとなります。
    被相続人が生前養っていた人の生活費も同様にその人が単独で引き出すべきこととなります。被相続人が支払っていたローンについては、例えば住宅ローンについてはその住宅を取得する予定の人が単独で引き出すべきこととなるでしょう。


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