質問 先月、弟が亡くなりました。弟は「全財産を友人のAさんに遺贈する」との遺言書を残していました。一方で、弟が自分を被保険者としてかけていた養老保険の受取人を「満期のときは自分(弟)。その前に自分が死亡したときは相続人」としていました。
弟の相続人は私と妹だけです。この養老保険は私と妹が受け取れると考えていたところ、Aさんが全財産を遺贈された自分が受取人であると主張しています。どちらが正しいのですか。
質問 先月、弟が亡くなりました。弟は「全財産を友人のAさんに遺贈する」との遺言書を残していました。一方で、弟が自分を被保険者としてかけていた養老保険の受取人を「満期のときは自分(弟)。その前に自分が死亡したときは相続人」としていました。
弟の相続人は私と妹だけです。この養老保険は私と妹が受け取れると考えていたところ、Aさんが全財産を遺贈された自分が受取人であると主張しています。どちらが正しいのですか。
回答 あなたの考えが正しいです。
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