質問 先週、3年前に亡くなった父の債権者であるという金融機関から「伯父(父の兄)から相続した借金を支払え」とする請求書が届きました。伯父は事業で多額の負債を抱えたままなくなり、伯父の子、妻、親は順次相続放棄をしていました。それにより父が伯父の借金を相続していたのです(第1相続)。
伯父の相続放棄が行われているさなかに父は、伯父の相続放棄のことは何も知らないまま伯父の死亡の2か月後に病気で亡くなりました。私は父の財産を相続しています(第2相続)。この場合、私は伯父の相続(第1次相続)について相続放棄をすることができるでしょうか。