犯罪被害事件

犯罪被害事件


当事務所は犯罪被害者支援事件を積極的に受任しています。犯罪被害者を支援する法制度には様々なものがあります。以下ではその概要をご説明します。

  1. 裁判外での交渉
    加害者が逮捕されていて裁判を受ける場合には、その弁護人から示談の申込みがなされることが、しばしばあります。この場合には、その弁護人と被害弁済についての交渉を行ないます。
    加害者の弁護人から示談の申込みがなされない場合には、その加害者は資力に乏しい可能性もありますが、こちらから積極的に連絡を取ることにより、状況が変わる可能性もあります。

  2. 刑事裁判への被害者参加
    死亡事件などの一定の類型の犯罪では、被害者やそのご遺族には刑事裁判に参加する権利が保障されています。被害者やご遺族は裁判所での意見陳述(刑事訴訟法292条の2)を行うことができます。
    被害者やご遺族が選任した弁護士が論告・休憩への意見を述べることもできます(刑事訴訟法316条の38)。 さらに、裁判が始まる前の段階でも刑事記録の閲覧や謄写(コピー)が可能です(犯罪被害者保護法3条)。 被害者側が参加して意見を述べた事件では、加害者の量刑は明確に重くなる傾向があります。

<費用>(消費税別途)

以下は全て税別です。

  • 上記Aについては、着手金10万円で受任しております。
  • 上記Bについては、着手金20万円で受任しております。裁判外交渉からの継続の場合は10万円です。

報酬は、上記A、Bとも共通で以下のとおりです。

  • 被害弁済金が300万円以下の部分・・・10%
  • 被害弁済金が300万円を超える部分・・・6%

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