借地、借家、マンション事件

賃貸物件の明渡し請求


借主が賃料を支払わない場合に、借主に無断で鍵を取り替えるなどの強硬手段を用いることは法に抵触し、犯罪となります。 法律的には以下の手順を経る必要があります。

  1. 裁判外での交渉
    借主に対して賃貸借契約の解除と賃貸物件の明渡し請求をします。
    訴訟や強制執行には相応の費用が必要であるため、多くの場合、借主の退去を条件に転居費用を支払う合意をするなどの交渉を行ないます。

  2. 訴訟
    借主に対して賃貸物件の明渡しを求める訴訟を提起します。

  3. 訴訟後の強制執行
    訴訟で判決を得た上で、強制執行により賃貸物件の明渡しを達成します。執行官を伴い現地に行き、 借主に退去を求め、借主が応じない場合には強制的に退去させることになります。

賃料増額請求

賃料増額は主として土地の賃貸借で問題となります。一般的な手続の流れは以下のとおりです。


  1. 貸主が借主に賃料増額の通知を出す。

  2. 借主がこれに応じず、以前の額の賃料を支払う。貸主が受領しない場合には法務局で供託をします。

  3. 貸主が賃料増額の調停を申立てる。
    調停では調停委員が話し合いを仲介します。話し合いがまとまれば賃料が確定して事件は終了します。話し合いがまとまらなければ、訴訟となります。

  4. 貸主が賃料増額の訴訟を提起します。
    賃料の鑑定が行なわれて、これを参考に金額が決められることがほとんどです。

貸主側としては、アの段階で借主と話し合いで賃料が増額できれば、調停や訴訟の費用や鑑定の費用を支払わなくても済みます。しかし、借主は話し合いで解決する義務はないため、借主が増額に応じなければ貸主はエの段階までやらざるを得ません。

当事務所では貸主からも借主からも受任したことがありますが、アの話し合いの段階で解決したことはなく、全てエの段階まで進みました。訴訟での鑑定ではほとんどが増額を認めた鑑定となりますが、増額の幅は大きくないのが通常です。

外国人事件

私は平成13年から現在まで外国人法律相談を担当し、入管業務を扱う弁護士の届出もしております。これまでに取り扱ってきた事件としては在留資格を争う事件、難民認定の事件のほか外国人が当事者となった交通事故、離婚、刑事事件などがあります。

行政事件

行政事件は多種多様なものがあり、許認可を求める事件、不利益な処分を争う事件、在留資格や難民認定の事件、労災の認定を争う事件、いわゆる住民訴訟もこれにあたります。

行政事件は行政事件訴訟法が適用される事件が多く、一般の民事事件とは異なる専門知識が必要です。しかも、複雑な法律問題が含まれる場合が多く、高裁・最高裁まで争い長期化する事件が多く、原告側の勝訴率が低く(行政側は多数の弁護士等で対応してくることが通常です)、しかも勝訴による経済的利益が大きくないことが通常であるため、行政事件を積極的に受任する弁護士は極めて少ないと思います。私の知る限りでは行政事件について知識や経験のある弁護士はごく少数であるように思います。

私は平成13年から現在まで市町村職員に行政法の講義をしており、行政事件について他の弁護士よりも知識や経験があります。但し、上記の理由から行政事件については積極的に受任しているわけではありません。受任することが依頼者の利益にかなうと思われない場合もあります。しかし、社会的に意義のある訴訟もあり、行政事件を受けられる弁護士が少ないことからも、相談の上できるだけ受任するように努めております。

債権回収

貸金、売掛金、ゴルフ場預託金、消費者被害の回復などのさまざまな債権の回収を行っております。最近では、会社組織の変更(会社分割など)の方法によって、計画的に債務の支払いを逃れようとしているとしか思えないような事案も増えておりますが、そのような債権の回収も承っております。

その他の民事事件

以上のほかにも民事事件は多種多様のものが存在します。これらについてもご相談のうえ受任しております。

以下は目安です。争いのない部分については、事情に応じて減額しています。経済的利益とは、相手方の主張とこちら側の主張(または解決額)との差額を言います。裁判外の手続や調停では下記の3分の2が原則となります。

(着手金)
  0~300万円  経済的利益の8%
  ~3000万円  経済的利益の5%+9万円
     ~3億円  経済的利益の3%+69万円

(報酬)
  0~300万円  経済的利益の16%
  ~3000万円  経済的利益の10%+18万円
     ~3億円  経済的利益の6%+138万円

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