離婚の事件 ・・・離婚、親権、養育費、財産分与、慰謝料など
夫婦関係がうまくいかなくなったときには離婚を一つの選択肢として考えます。
しかし、離婚の条件(慰謝料、養育費、財産分与など)の見通しが分からずに悩まれる方が多いようです。離婚後の生活の見通しを立てる必要もあります。
自分にも落ち度がある場合でも離婚できるのだろうかという問題もあります。
離婚の事件では、①離婚を望むのかどうか、②離婚後の条件の争い(親権、養育費、財産分与、慰謝料)が主であるのかで事件の争い方が異なります。離婚の事件は以下のように進められます。
- 当事者どうしの話し合い
当事者どうしでの話し合いが可能なときには、弁護士が前面に出ずに当事者どうしで話しを進めたほうが良い場合がしばしばあります。
例えば、相手方が裁判基準よりも有利な養育費を支払う可能性がある場合、裁判では離婚が認められにくい場合、
こちらに有利な部分だけ先に解決したい場合などです。弁護士は法律相談にて対応します。相談料は30分5000円(税別)です。
当事者どうしの話し合いが困難な場合には、弁護士が受任して交渉します。
- 調停
当事者どうしの話し合いができない場合には、裁判をするほかありません。離婚の事件ではいきなり訴訟をすることはできず、その前に調停をすることが法律で義務付けられています。
調停では本人どうしが直接話しをすることはなく、裁判所で一方ずつ調停委員を通して話し合いをします。離婚の事件の多くはこの調停の段階で解決しています。私の経験では8割ほどが調停で離婚が成立しています。
しかし、調停はあくまでも話合いで解決するものであり、相手に強制することはできません。調停で解決できない場合には訴訟をするほかありません。
- 訴訟、審判
離婚の事件では調停を経て訴訟に移行します。訴訟では離婚するかどうかという基本的な問題のほか、離婚する場合の慰謝料や親権についても判断します。
養育費や面接交渉の条件については、調停が成立しない場合は訴訟ではなく審判という手続に移行します。訴訟と審判の違いは手続保障の違いです。離婚するかどうかなどの重要な問題は厳格な手続の訴訟が行なわれます。一方で双方の現状の詳細を詳しく聞き取って柔軟な対応をする必要のある養育費や面接交渉の事件は審判が行なわれます。
審判手続きでは家庭裁判所の調査官が双方の収入や生活状況を聞き取り、給料明細などの資料をもとに養育費や面接の条件の話し合いを詰めていきます。この段階で調停が成立することもあります。調停が成立しなければ裁判官が最終的に決定で養育費や面接の条件などを決めます。
<費用>(消費税別途)
離婚の事件では、離婚のほかに、親権、養育費、財産分与、慰謝料などの様々な事件が付随していることや、受任の時点では調停で解決できるのか、
訴訟や審判が必要であるのかの判断が困難です。
そこで、受任の時点で付随する事件の多さなどを考慮して費用を決めて、調停から訴訟や審判に移行した場合には一定額を加算しています。
報酬は調停、訴訟を通じて解決したときに1回のみ発生します。金額は全て税別です。
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着手金・調停事件(裁判外交渉も含む)
離婚事件:30万円
養育費、財産分与、親権などがある場合:各6万円
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着手金・訴訟(調停からの継続事件)
離婚事件:30万円
慰謝料、親権、財産文書などがある場合:各8万円
調停を受任せずに訴訟のみを受任した場合には、Aの3分の2を加算します。
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着手金・調停から審判に移行した場合
養育費、面接交渉など:各4万円
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報酬
離婚事件:30万円
養育費、面接交渉、財産分与、親権など:各6万円
慰謝料:解決額の16%