質問 父の遺産分割協議が成立して私は相続した土地に家を建てることとなったのですが、調べてみると私の土地だけでは車が出入りすることができないことが判明しました。そこで兄と協議して私が相続した土地の一部を隣接する兄が相続した土地の一部と交換することとなりました。
方法として、遺産分割に従って土地を分割したうえで土地を互いに贈与するのではなく、遺産分割をやり直して別の遺産分割協議を成立させたいのですが、可能でしょうか。
質問 父の遺産分割協議が成立して私は相続した土地に家を建てることとなったのですが、調べてみると私の土地だけでは車が出入りすることができないことが判明しました。そこで兄と協議して私が相続した土地の一部を隣接する兄が相続した土地の一部と交換することとなりました。
方法として、遺産分割に従って土地を分割したうえで土地を互いに贈与するのではなく、遺産分割をやり直して別の遺産分割協議を成立させたいのですが、可能でしょうか。
回答 可能です。遺産分割の合意解除の可否と言われる問題です。最高裁判例はこれを認めていて、学説も概ね認めています。
Copyright © 服部法律事務所 All Rights Reserved.