質問 相続人である父が亡くなりました。遺言書はありません。
この場合民法により相続人が決まるそうですが、誰が相続人になりますか?
回答 被相続人(亡くなった人)の相続人は、以下のとおりです。
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被相続人の配偶者(妻、夫)は常に相続人となります(民法890条)。配偶者以外は以下の順で上の順位の人がいない場合に相続人となります。
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第1順位:子ども、孫(直系卑属といいます)。
配偶者の相続分は2分の1で、直系卑属の全員で残りの2分の1を分けます(民法900条1号)。
例えば、亡くなった夫に妻と3人の子どもがいた場合には、妻が2分の1、3人の子どもが各6分の1の相続分となります。
- 被相続人の子(民法887条)
- 被相続人の子が相続開始以前に死亡していたときは、その子(被相続人の孫)が相続人となります(代襲相続、民法887条2項)。
- 相続開始以前に子も孫も死亡していたときは、ひ孫が相続人となります(再代襲相続、民法887条3項)。
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第2順位:親(直系尊属といいます)(民法889条1項1号)
被相続人に子どもも孫もいないときは親(直系尊属)が相続人となります。親が亡くなっていたときは、その親(祖父)が相続人になります。
直系尊属の相続分は3分の1で配偶者の相続分は3分の2です(民法900条2号)。
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第3順位:兄弟姉妹
被相続人の子も孫も親、祖父もいないときには、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります(民法889条1項2号)。
兄弟姉妹が相続開始以前に死亡していたときは、その兄弟姉妹の子(甥、姪)が相続人になります(代襲相続、民法889条2項、887条2項)。
兄弟姉妹の孫には再代襲相続はありません(民法889条2項は887条3項を準用していません)。
兄弟姉妹の相続分は4分の1で配偶者の相続分は4分の3です(900条3号)。
誤解しやすいポイント
上記のうち間違いやすいのは、子の子ども(孫)には再代襲相続があるのに対して、兄弟姉妹の子(甥、姪)の子ども(甥の子、姪の子)には再代襲相続がないという点です。